(一般貨物自動車運送事業の許可)
第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営したとき。
【荷主】100万円以下の罰金
(無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者への貨物の運送の委託の禁止)
第六十五条の二 何人も、次のいずれかに該当する者に貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を委託してはならない。
一 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営する者
二 第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営する者
三 第三十六条第一項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営する者
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
十四 第六十五条の二の規定に違反して貨物の運送を委託したとき。
国交省はダンプの働き方の適法性について「事務連絡」で案内しています。
一律的な排除ではなく、書面による契約を行うことで就労することが出来ます。
下記の通り↓
【国交省令和8年2月10日事務連絡】
≪法の許可は不要(白ナンバーで可)となる具体例について≫
・土砂等販売を代行する個人事業主が、当該個人事業主の行う土砂等販売代行に付帯する業務として、販売する土砂等を当該個人事業主が運搬する場合とした具体例です
≪法の許可が不要(白ナンバーで可)となる運送における雇用関係について≫
雇用関係があるかないかについては、契約等の形態だけでなく、使用従属性等の実態も踏まえて判断されることになる。
判断基準の一例として・・・
・運転者が持ち込む自家用ダンプカーを使用する場合、運転者と建設関連会社等との間で、当該車両の業務使用契約書の締結等の適切な措置が講じられているか。
・運転者が当該建設関連会社等の指揮命令下にあるか
自家用ダンプでも要件を満たせば就労可能です、国交省の事務連絡などを参照いただき自家用ダンプへの就労契約をお願いいたします。
関東圏における運輸局への大型ダンプカーの登録状況は、自家用ダンプー8割、営業用ダンプ2割です。
この状況をふまえ、建設業界全体の問題として自家用ダンプの保護育成を図っていただきたい。そう思っています。
ダンプの皆様
これまでのように口頭契約での就労スタイルではなく、書面による契約が重要になります
個人事業主(一人親方)の皆さんは、事務連絡を参照し直接荷主と契約を交わし就労するようにしましょう
法人の方や、従業員のいる個人事業主は、事務連絡の他、工事の請負契約や運送業許可を取得するなどして、適切に就労するようにしましょう
組合では契約の提案・アドバイスなどを行っています。法律改正に伴い何をどうしたらよいか分からない方やどのような契約をしたらよいかなど、お話を聞いた上でアドバイスをしています。各支部へお問い合わせください。